有給休暇の申請について
〈年次有給休暇制度について〉
年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
ただし、雇用契約が結ばれていない(お仕事されていない)期間が1ヶ月に達した場合は継続勤務とはなりませんので、その後お仕事に復職した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。
雇用契約が結ばれていない期間が31日に達した場合
・年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります。
・勤務年数は1年目に戻ります。
・年次有給休暇の残日数はすべて無効となります。
〈利用できる日〉
有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
夏期及び年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。
有給休暇の申請
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❶申請方法
業務開始前までにご登録オフィスまでご連絡ください。タイムシートの区分で「4」番を選択してください。
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❷申請の締め切り
取得希望日の業務開始前までに申請してください。事後の申請は認められませんので、ご注意ください。
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❸時季の変更
申請のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
- 有給休暇を取得した日の賃金については、平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)となります。
- 平均賃金は下記のとおり(A)と(B)の計算方法で算出し、金額の高い方を平均賃金とします。
なお、タイムシートの記入のみでは有給付与の処理がなされませんので、ご登録オフィスへ必ず事前に連絡をお願いします。
〈有給金額の計算方法について〉