2021/12/27 [Mon]
《期間延長》新型コロナウィルスによる小学校等の臨時休業にともなう特別休暇の取得について
派遣スタッフの皆様へ
日々の業務お疲れ様です。
件名の件について、この度2022年3月31日まで特別休暇の対象期間が延長されました。
小学校等の臨時休業や新型コロナウィルスに感染または感染したおそれがあるお子様のために、お休みを取る保護者の方へのお知らせです。
臨時特別休暇の取得を希望される方は登録(所属)オフィス宛てに連絡のうえ申請をお願いします。
【対象者】
①新型コロナウィルスにより小学校等が臨時休業となり休みを取らなければならない保護者(親権者・祖父母等・未成年後見人や里親)※学年・学級単位の休業やオンライン授業・分散登校の場合も対象になります。
※今回の措置でいう、小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をいいます。
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます。
※休暇となる範囲は、学校の元々の休日以外の日となります。(長期休みや日曜祝日など元々お休みの日は対象外です。)
②新型コロナウィルスに感染したまたは風邪症状など感染したおそれのある、
小学校等に通うお子様がおり休みを取らなければならない保護者(親権者・祖父母等・未成年後見人や里親)
※新型コロナウィルスに感染した、発熱等の風邪症状が見られる、新型コロナウィルスに感染した人の濃厚接触者、新型コロナウィルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患を有するお子様が対象です。
※休暇となる範囲は、学校がお休みの日かどうかにかかわらず対象となります。
【有給休暇の内容】
通常の年次有給休暇ではなく、臨時の特別休暇となります。
※年次有給休暇の日数が減ることはなく、有休のない方でも利用が可能です。
【特別休暇取得時の賃金】
全額支給
【対象期間】
2022/1/1~2022/2/28まで(利用申請の期限:2022年3月末)
2022/3/1~2022/3/31まで(利用申請の期限:2022年4月末)
※遡って取得をご希望の方は事前に登録オフィスにご相談ください。
【臨時特別休暇の申請方法】
1. メール若しくは書面、FAXなど提出の履歴が残る形で
下記内容を記載して、登録(所属)オフィス宛てに申請してください。
・記載内容
① スタッフNo(従業員No)、氏名
② 特別休暇の取得希望日
③ 取得希望日が出勤日に該当することがわかる勤務シフト表
④ 特別休暇取得日の備考欄に休暇の旨が記載されたタイムシート
<その他の必要書類>
【臨時休業・オンライン授業・分散投稿の場合】
学校からのお知らせ書面・WEBサイトのコピー・WEB画像を提出してください。
※お知らせ等の確認書類がない場合は下記の「有給休暇取得確認書」を提出してください。
【新型コロナウィルスに感染またはそのおそれ、濃厚接触者、基礎疾患の監護の場合】
管理本部より「有給休暇取得確認書」をご登録住所宛てに発送しますので、記載例を参考に記入の上ご返送ください。
※「有給休暇取得確認書」の到着を確認後に有給休暇分の賃金を支給いたします。
こちらからも「有給休暇取得確認書」をダウンロードできます。
雇用保険加入者用(2022年3月1日~3月31日休暇取得分)